経費・損金 短期前払費用の特例で節税|家賃・保険料の1年分前払いを当期の損金にできる要件と「一度使うと気軽に戻せない」注意点【2026年対応】
家賃や保険料、サブスク利用料などを1年分まとめて前払いすると、支払った期の損金にできる——それが「短期前払費用の特例」(法人税基本通達2-2-14)です。等質・等量、支払日から1年以内、継続適用という適用要件から、顧問料や仕入代金がNGな理由、決算対策としての効果シミュレーション、「翌年以降は毎年前払いが必要になる」落とし穴まで、初心者にも分かりやすく解説します。