税夢(税理士)

法人税の基礎

留保と社外流出とは|別表四の区分をわかりやすく

留保と社外流出とは、法人税申告書の別表四で加算・減算の各項目をさらに分ける区分です。留保は会社内に残り税務上の純資産(利益積立金額)を増減させ別表五(一)に連動し、社外流出は連動しません。両者の違いと代表例を、国税庁の様式にもとづき税理士監修で解説します。
法人税の基礎

利益積立金額と別表五(一)とは|税務上の純資産と別表四との関係

利益積立金額とは、税務上の純資産のうち過去の所得を社内に留保した部分で、別表五(一)で計算します。別表四の「留保」がどう積み上がるのか、期首から期末までの流れ、別表四との検算式を、国税庁の様式にもとづき税理士監修でわかりやすく解説します。
法人税の基礎

法人税の確定申告期限はいつ?|原則2か月と申告期限の延長の特例をわかりやすく

法人税の確定申告・納付の期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。株主総会の日程などで2か月では決算が確定しない場合は、申請により申告期限を延長できます(原則1か月、会計監査人設置+定款の定めで最大4か月)。申告期限を延長すると納付期限も延びるものの延長期間には利子税がかかる点を含め、国税庁の一次情報にもとづき税理士監修で解説します。
減価償却・設備投資

圧縮記帳とは|国庫補助金・保険金を受け取ったときの課税繰延をわかりやすく

圧縮記帳とは、国庫補助金や保険金などで固定資産を取得したときに、その受贈益・保険差益への課税を繰り延べる制度です。国庫補助金等・保険金等それぞれの要件と圧縮限度額、買換え・交換・収用の圧縮記帳、課税は「免除」ではなく「繰延べ」である点、別表13の手続きを国税庁の一次情報にもとづき税理士監修で解説します。
減価償却・設備投資

保険金の圧縮記帳とは|計算例でわかる保険差益の課税繰延

保険金の圧縮記帳とは、火災・事故などで固定資産が滅失・損壊し、保険金で代替資産を取得したときに、保険差益への課税を繰り延べる制度です。滅失から3年以内などの要件、保険差益金・差益割合・圧縮限度額の計算式を、国税庁の計算例(保険差益金950万円)つきで税理士監修で解説します。
減価償却・設備投資

国庫補助金の圧縮記帳とは|計算例でわかる補助金の課税繰延

国庫補助金の圧縮記帳とは、補助金で固定資産を取得したときに、その受贈益への課税を繰り延べる制度です。返還不要の確定などの要件、圧縮限度額(=取得に充てた補助金の額)、仕訳とその後の減価償却を、補助金500万円・機械1,500万円の計算例つきで、国税庁の一次情報にもとづき税理士監修で解説します。
欠損金・赤字対策

赤字決算でも払う税金はある?法人住民税の均等割・消費税など5つを解説

赤字決算なら税金はゼロ、と思っていませんか。法人住民税の均等割や消費税、源泉所得税など、赤字でも納付が必要な税金を整理し、逆に赤字の年に使える欠損金の繰越控除・繰戻し還付などの制度もあわせて、税理士監修でわかりやすく解説します。
経費・損金

短期前払費用の特例で節税|家賃・保険料の1年分前払いを当期の損金にできる要件と「一度使うと気軽に戻せない」注意点【2026年対応】

家賃や保険料、サブスク利用料などを1年分まとめて前払いすると、支払った期の損金にできる——それが「短期前払費用の特例」(法人税基本通達2-2-14)です。等質・等量、支払日から1年以内、継続適用という適用要件から、顧問料や仕入代金がNGな理由、決算対策としての効果シミュレーション、「翌年以降は毎年前払いが必要になる」落とし穴まで、初心者にも分かりやすく解説します。
減価償却・設備投資

少額減価償却資産とは|10万・20万・40万円の使い分けと即時償却

少額減価償却資産の10万円未満・20万円未満・40万円未満の使い分けを解説。全額損金・一括償却資産・中小企業者等の特例(令和8年度改正で40万円未満に拡大)に加え、償却資産税や税込・税抜判定の注意点も税理士監修で整理します。
法人税の基礎

税務上の中小企業の判定|資本金1億円と優遇措置の全体像

税務上の「中小企業」は資本金1億円以下が出発点ですが、法人税法上の「中小法人」と措置法上の「中小企業者」で範囲が異なります。判定基準と、軽減税率・少額減価償却・交際費枠などの優遇を税理士監修で整理します。
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