経費・損金

経費・損金では、交際費・出張旅費・決算賞与・貸倒損失・短期前払費用・法人保険・経営セーフティ共済など、「何が損金にでき、何ができないか」の線引きを税理士監修で整理しています。中小企業の節税実務に直結する内容です。

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経費・損金では、交際費・出張旅費・決算賞与・貸倒損失・短期前払費用・法人保険・経営セーフティ共済など、「何が損金にでき、何ができないか」の線引きを税理士監修で整理しています。中小企業の節税実務に直結する内容です。

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福利厚生費はどこまで非課税?給与課税との境界線を解説

食事補助は月7,500円まで(令和8年4月以後・改正で引き上げ)、社員旅行は4泊5日以内・参加50%以上など、福利厚生費として非課税にできる支出には項目ごとの基準があります。給与課税との境界を分ける3つの視点と、食事・社員旅行・慶弔見舞金・永年勤続表彰の非課税ラインを国税庁タックスアンサーにもとづき税理士監修で解説します。
経費・損金

消耗品費と貯蔵品|買った期に経費にできる範囲

事務用品や包装材料、切手・収入印紙を買った期に全額経費にできる? 消耗品費の損金算入時期の原則と、継続適用でOKになる特例、期末の貯蔵品振替を、法人税基本通達2-2-15をもとに税理士監修でやさしく解説します。
経費・損金

修繕費と資本的支出の違いとは?20万円・60万円基準の判定フローをわかりやすく解説

建物の修理や外壁塗装の費用は、一括で経費(修繕費)にできるのか、それとも資産計上して減価償却(資本的支出)か。国税庁の基準(20万円未満・おおむね3年周期・60万円未満・前事業年度終了時の取得価額の10%)による判定フローと迷いやすい具体例を、税理士監修で解説します。
経費・損金

貸倒引当金とは|中小法人の繰入限度額と法定繰入率をわかりやすく

貸倒引当金とは、将来の貸倒れに備えて決算で見積計上する引当金です。税務上損金にできるのは中小法人等・銀行等に限られ、繰入限度額には上限があります。一括評価と個別評価の違い、実績繰入率と法定繰入率の選択、業種別の法定繰入率を国税庁の一次情報にもとづき税理士監修で解説します。
経費・損金

寄附金は全額損金にならない?損金算入限度額の計算を解説

会社が支払った寄附金は、国・地方公共団体への寄附金や指定寄附金を除き、原則として損金算入額に上限があります。寄附金の区分、一般寄附金・特定公益増進法人等への寄附金の限度額、計算例、別表十四(二)の手続を税理士が解説します。
経費・損金

企業版ふるさと納税とは|最大約9割軽減の仕組みと注意点

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を解説。損金算入約3割+税額控除最大6割で税負担は最大約9割軽減。個人のふるさと納税との違い、利用の流れ、本社所在地は対象外などの注意点まで。
経費・損金

租税公課の損金算入|損金になる税金・ならない税金

会社が払う税金・公課のうち損金になるもの・ならないものを一覧で整理。法人税や住民税・加算税・罰金が損金不算入となる理由、申告納税方式・賦課課税方式・特別徴収方式ごとの損金算入時期を、国税庁タックスアンサーNo.5300をもとにやさしく解説します。
経費・損金

短期前払費用の特例で節税|家賃・保険料の1年分前払いを当期の損金にできる要件と「一度使うと気軽に戻せない」注意点【2026年対応】

家賃や保険料、サブスク利用料などを1年分まとめて前払いすると、支払った期の損金にできる——それが「短期前払費用の特例」(法人税基本通達2-2-14)です。等質・等量、支払日から1年以内、継続適用という適用要件から、顧問料や仕入代金がNGな理由、決算対策としての効果シミュレーション、「翌年以降は毎年前払いが必要になる」落とし穴まで、初心者にも分かりやすく解説します。
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法人保険で節税はまだできる?生命保険料の損金算入ルールと出口設計【2026年対応】

法人契約の生命保険の保険料はどこまで損金になる?2019年の法人税基本通達改正で導入された「最高解約返戻率」による4区分(50%以下・70%以下・85%以下・85%超)、30万円特例、名義変更プラン規制、解約返戻金(益金)の出口設計まで、中小企業の経営者向けに初心者にも分かりやすく解説します。
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貸倒損失はいつ損金にできる?認められる3つのケースと仕訳を解説

貸倒損失を損金にできる3つのケース(法律上・事実上・形式上の貸倒れ)を税理士監修で解説。損金算入の時期、仕訳例、消費税の貸倒れ税額控除、税務調査で否認されないための証拠資料まで中小企業向けに整理します。

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