取引先との打ち合わせで出したお弁当、商談後の会食、社内会議のコーヒー代――。同じ「飲食にかかったお金」でも、損金不算入になり得る「交際費等」として扱うのか、全額を損金にできる「会議費」や「飲食費除外」として扱うのかで、法人税の負担は変わってきます。ここを取り違えると、本来は損金にできる費用を交際費に含めて不必要に不算入額を膨らませたり、逆に交際費を会議費に紛れ込ませて否認されたりといったリスクにつながります。
特に押さえておきたいのが、令和6年度税制改正です。交際費等から除外される飲食費の1人当たり基準額が、改正前の「5,000円以下」から「10,000円以下」へ引き上げられ、令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用されています。判定のハードルが上がったことで、これまで交際費だった会食が損金算入できるケースも増えています。
この記事では、交際費全体の損金不算入額の計算(中小企業の800万円定額控除など)には深入りせず、「会議費との区分」と「1人当たり基準額による飲食費の除外」という実務で迷いやすい2点にしぼって、帳簿記載要件や注意点までやさしく整理します。
免責: 本記事は一般的な解説です。制度は改正され、個別の事情によって取扱いが変わります。具体的な判断は、顧問税理士など専門家にご相談ください。
1. 交際費等とは(損金不算入が原則)
法人税法上の「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます(国税庁タックスアンサー No.5265)。
交際費等は、原則として損金の額に算入されないのが法人税のルールです。ただし中小企業には年800万円までの定額控除など一定の特例があり、この損金不算入額の計算方法や800万円特例の詳細は、別記事で詳しく解説しています。
⚠ 制度の適用期限: 交際費等の損金不算入制度は期限つきの措置(時限措置)で、これまで延長が繰り返されてきました。令和6年度税制改正で適用期限が3年延長され、現行では令和9年3月31日までに開始する事業年度に適用されます(租税特別措置法61条の4)。以後の取扱いは、その時点の改正内容によります。本記事で扱う会議費との区分・1人1万円基準による除外も、この制度の枠内の取扱いです。
➡ 接待交際費の損金算入|800万円特例(交際費等全体の範囲・損金不算入額の計算・大法人の接待飲食費50%控除など)
本記事のテーマは、その手前の「そもそも交際費等に含めなくてよい費用」=会議費や、基準額以下の飲食費の除外です。ここを正しく切り分けられれば、交際費等の金額そのものを小さくできます。
2. 会議費は交際費等に含まれない
まず押さえたいのが、会議費は交際費等に含まれないという点です。
国税庁タックスアンサー No.5265 では、交際費等の範囲から除かれるものとして、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」を挙げています。
つまり、次のような費用は、金額の大小にかかわらず(後述の1人1万円基準とは別枠で)交際費等に含めず、会議費などとして全額損金にできるのが原則です。
- 社内会議・取引先との商談や打ち合わせで出すお茶・コーヒー・お菓子
- 会議中や昼をまたぐ打ち合わせで出す弁当・軽食
- 会議室利用料など会議に通常必要な費用
ポイントは、あくまで「会議に関連して」「通常要する」費用であることです。会議の実態がない単なる接待や、会議名目でも社会通念上高額にすぎる飲食は、会議費とは認められず交際費等と判断される可能性があります。
目安: 「会議」といえる実態(打ち合わせ・商談等)があり、提供する飲食が茶菓・弁当程度で通常要する範囲にとどまることが求められます。豪華な料理店での会食などは、名目が会議でも交際費等と判定されるおそれがあります。
3. 1人1万円以下の飲食費は交際費等から除外(令和6年4月1日以後)
会議費とは別に、取引先などとの飲食費についても、1人当たりの金額が一定額以下であれば交際費等から除外できる特例があります。ここが令和6年度税制改正で見直された部分です。
改正のポイント(基準額の引き上げ)
国税庁タックスアンサー No.5265 によれば、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、支出金額を飲食に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用は、交際費等から除外されます。
| 区分 | 1人当たり基準額 | 適用(支出日) |
|---|---|---|
| 改正後 | 10,000円以下 | 令和6年4月1日以後に支出する飲食費 |
| 改正前 | 5,000円以下 | 令和6年3月31日以前に支出された飲食費 |
⚠ 適用時期は「支出日」基準です。 事業年度単位ではなく、令和6年4月1日以後に支出した飲食費から新しい10,000円基準が適用されます(国税庁「令和6年度税制改正のあらまし(法人課税)」)。改正前後をまたぐ期は、支出日で分けて判定する点にご注意ください。なお、ここでいう「支出」は、代金を後日カード決済・振込した日ではなく、接待・飲食等の行為があった日を指します(仮払・未払などの経理を問いません。措置法通達61の4(1)-24)。
計算のイメージ
判定は「支出総額 ÷ 参加人数」で行います。1人当たりの単価で見るため、参加人数を正しく把握することが重要です。
- 取引先2名+自社2名の会食、飲食代合計38,000円 → 38,000円 ÷ 4人 = 9,500円 → 1万円以下なので除外可(全額損金)
- 取引先2名+自社2名の会食、飲食代合計44,000円 → 44,000円 ÷ 4人 = 11,000円 → 1万円超なので除外不可(交際費等に該当)
なお、この「除外」と、接待飲食費の50%損金算入は別の制度です。1人1万円超で除外できなかった接待飲食費でも、50%損金算入の対象になり得ます。ただし50%損金算入はすべての法人が使えるわけではなく、期末の資本金の額等が100億円を超える法人は対象外で、支出する交際費等の額が全額損金不算入となります。なお、資本金100億円以下でも、通算完全支配関係にある他の通算法人(グループ通算制度)に資本金100億円超の法人がある場合は、その通算法人も対象外です(国税庁タックスアンサー No.5265、租税特別措置法61条の4第1項)。詳細は800万円特例の記事をご確認ください。
4. 除外・会議費とするための帳簿記載要件
1人1万円以下の飲食費を交際費等から除外するには、帳簿書類に一定事項を記載して保存することが要件です。国税庁タックスアンサー No.5265 では、次の事項の記載が求められています。
- 飲食等のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先・仕入先その他事業に関係のある者などの氏名または名称、およびその関係
- 飲食等に参加した者の数(人数)
- その費用の金額、ならびに飲食店等の名称および所在地
- その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
実務メモ: 領収書だけでは②の「参加者の氏名・関係」や③の「人数」が分かりません。領収書の裏面やメモ、経費精算システムの摘要欄に、相手先名・関係・人数を書き添えて保存する運用にしておくと安心です。記載が不十分だと、1人1万円以下でも除外が認められず交際費等として扱われるおそれがあります。
会議費についても、会議の実態を示す資料(議事メモ、参加者、日時・場所など)を残しておくと、税務調査での説明がスムーズになります。
5. 判定フローと注意点
判定の流れ(考え方の順序)
- 会議に関連して通常要する飲食物か? → Yes なら会議費(金額基準に関わらず交際費等から除外)
- 会議費でない飲食費なら → 社外の取引先等が実質的に参加しているか?
– 社内の役員・従業員・その親族のみの飲食 → 1人1万円基準による除外の対象外(下記参照)
– 社外の取引先等が実質的に参加 → 3へ(取引先等を形式的に参加させただけで実態は社内接待といえる場合は「社内飲食費」に該当し得ます) - 1人当たり金額(支出額÷参加人数)が1万円以下か?(令和6年4月1日以後の支出)
– 1万円以下 → 交際費等から除外(帳簿記載要件を満たすこと)
– 1万円超 → この除外は使えない。接待等(供応・慰安・贈答等)という基本定義に該当すれば交際費等
⚠ 注意点:社内飲食のみは除外の対象外
1人1万円以下による除外は、社外の取引先等との飲食が前提です。国税庁タックスアンサー No.5265 でも、「専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するもの(社内飲食費)」は、この除外の対象外とされています(租税特別措置法61条の4第6項の括弧書き)。
したがって、社内メンバーだけの懇親会・打ち上げなどは、たとえ1人1万円以下でもこの特例では除外できません。また、取引先等を名目上・形式的に参加させただけで、実質は社内の役員・従業員等の接待といえる場合も「社内飲食費」に該当し、除外の対象外となり得ます(国税庁「交際費等(飲食費)に関するQ&A」Q5)。ただし、社員全員を対象とした一定の行事などは、福利厚生費として損金にできる場合があります(福利厚生費と給与課税・交際費の境界は別途ご確認ください)。
その他の注意点
- 参加人数の把握が単価判定の要。人数が曖昧だと除外が否認されるおそれがあります。
- 消費税の経理方式(税抜/税込)によって1人当たり金額が変わり得ます。自社の採用方式で判定してください。
- 二次会・三次会など複数店舗にまたがる支出は、別業態の店舗を利用したなどそれぞれが単独の飲食等と認められる場合は、飲食ごとに判定します。ただし、実質的に一体の行為と認められる場合(同一の飲食店等での支払いを分割した場合や、一の飲食等について複数のケータリングを利用した場合など)は、その全体の飲食費で1人当たり金額を判定します(措置法通達61の4(1)-23、国税庁「交際費等(飲食費)に関するQ&A」Q10)。支払いを分ければ基準内に収まる、という判断はできません。
- 2社以上が共同で接待・会食を行い、費用を分担した場合も、原則は各社の負担額ではなく、飲食費の総額を参加者全員の数で割って1人当たり金額を判定します。ただし、分担・負担した側に費用総額の通知がなく、かつ1人当たりの費用がおおむね基準額(1万円)程度にとどまると想定される場合には、自社が実際に負担した金額で判定して差し支えないとされています(措置法通達61の4(1)-23注)。共同開催でも、負担を分ければ基準内に収まる、という判断ができるわけではない点に注意してください。
まとめ(判定早見表)
取引先との飲食・打ち合わせ費用は、①会議費 → ②飲食費除外 → ③交際費等の順で切り分けると整理しやすくなります。
| 区分 | 主な内容 | 金額基準 | 税務上の扱い |
|---|---|---|---|
| 会議費 | 会議・商談に関連して通常要する茶菓・弁当・軽食等 | 基準額の枠外(通常要する範囲であること) | 交際費等に含まれず全額損金 |
| 飲食費の除外 | 社外の取引先等との飲食で、1人当たり1万円以下(令和6年4月1日以後。改正前5,000円以下) | 支出額÷参加人数 ≦ 10,000円 | 交際費等から除外・全額損金(帳簿記載要件が必要) |
| 交際費等 | 上記に当てはまらない接待・供応・贈答等/1人1万円超の飲食 | ― | 原則損金不算入(中小の800万円特例等は別記事) |
| (参考)社内飲食のみ | 専ら役員・従業員・親族のための飲食 | 1万円基準の対象外 | 交際費等または福利厚生費等で別途判定 |
キーポイント
– 会議費は金額基準に関わらず交際費等に含まれない(通常要する範囲であること)。
– 飲食費の除外基準は令和6年4月1日以後「1人1万円以下」(改正前5,000円以下)。適用は支出日基準。
– 除外には帳簿記載要件(年月日・参加者と関係・人数・金額と店名所在地・その他)が必要。
– 社内メンバーのみの飲食は1万円基準による除外の対象外。
根拠・参考(一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」(令和7年4月1日現在法令等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm (参照 2026.07) - 国税庁 「令和6年度税制改正のあらまし(法人課税)」(交際費等の損金不算入制度の見直し/飲食費の1人当たり基準額を5,000円以下→10,000円以下に引き上げ、令和6年4月1日以後に支出する飲食費に適用)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2024/pdf/J.pdf (参照 2026.07) - 国税庁 「交際費等(飲食費)に関するQ&A」(社内飲食費の判定〈Q5〉、一次会・二次会など複数にわたる飲食の一体判定〈Q10〉など。金額基準は改正前の5,000円表記だが判定の考え方は現行も同じ)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf (参照 2026.07) - e-Gov 法令検索 租税特別措置法第61条の4(交際費等の損金不算入)(社内飲食費〈専ら役員・従業員・親族への接待等のための飲食費〉を除外する括弧書きは第6項)
https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026 (参照 2026.07) - e-Gov 法令検索 租税特別措置法施行令第37条の5(1人当たり基準額〈1万円〉の計算方法の根拠)
https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043 (参照 2026.07)
- 接待交際費の損金算入|800万円特例 … 交際費等の全体像、損金不算入額の計算、中小企業の800万円定額控除、大法人の接待飲食費50%損金算入まで。
- 福利厚生費と給与課税の境界線(fukuri-kouseihi-kyuyo-kazei)… 社内飲食・社員行事の費用をどう区分するか。※公開状況を確認のうえリンク。
監修:税夢(税理士・税理士法人勤務)/ 運営者・監修者情報
本記事は、国税庁タックスアンサー・e-Gov法令検索等の一次情報と照合したうえで、税理士の監修のもとに公開しています。
最終更新日:2026.08.24 対象読者:中小企業の経営者・経理担当者
本記事は一般的な解説で、記載時点の制度・税率に基づきます。監修者個人の見解であり、所属する税理士法人の公式見解ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。



