法人税の確定申告期限はいつ?|原則2か月と申告期限の延長の特例をわかりやすく

法人税の基礎
税理士が執筆・監修
条文と実務経験にもとづき、最新の税制改正を反映して解説しています



法人税の確定申告と納付には、決まった期限があります。原則は事業年度終了の日の翌日から2か月以内。3月決算の会社なら5月末が期限です。

ところが、実務では「2か月では決算の数字が固まらない」ことがあります。株主総会で決算の承認を受けてから申告したいのに、総会が2か月を過ぎてしまうケースです。こうした会社のために、申告期限を延長できる特例が用意されています。この記事では、確定申告・納付の原則の期限と、申告期限の延長の特例、そして「延長すると納付期限も延びるが、延長期間には利子税がかかる」という重要な注意点を、国税庁の一次情報にもとづいて解説します。

免責: 本記事は記載時点の法令に基づく一般的な解説です。期限や要件は個別事情・改正で変わります。個別の判断は税理士にご相談ください。

確定申告・納付の原則(事業年度終了の翌日から2か月以内)

法人は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、法人税の確定申告書を税務署へ提出し、あわせて法人税を納付しなければなりません(法人税法74条、国税庁 C1-1)。

たとえば3月31日決算の会社なら、5月31日が申告・納付の期限です。この期限は、地方法人税や、地方税である法人住民税・法人事業税の申告期限ともおおむね連動しています(地方税の具体的な取扱いは各都道府県・市町村により異なる場合があります)。

期限までに申告しないと無申告加算税延滞税の対象になり、青色申告の承認取消しの事由にもなり得ます。まずは「終了の日の翌日から2か月」が基本と押さえておきましょう。

なぜ2か月では足りないことがあるのか

多くの会社は、定時株主総会で計算書類(決算)の承認を受けてから、その確定した決算にもとづいて申告します。会社法では、定時株主総会を事業年度終了後の一定期間内に開くこととされていますが、総会の準備や監査に時間がかかると、2か月以内に決算を確定できないことがあります。

決算が確定しないまま申告期限が来てしまう——このミスマッチを解消するのが、次の「申告期限の延長の特例」です。

申告期限の延長の特例

定款などで「定時株主総会は事業年度終了後3か月以内に開く」と定めているなど、2か月以内に決算が確定しない常況にある場合、申請により法人税の申告期限を延長できます(法人税法75条の2、国税庁 C1-17「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」)。延長できる期間は次のとおりです。

  • 原則:1か月の延長(3月決算なら6月末まで)。
  • 会計監査人を置いていて、かつ定款等の定めにより「事業年度終了の日の翌日から3か月を超えて総会を開く常況」と認められる場合4か月を超えない範囲で税務署長が指定する月数まで延長できます(さらに特別の事情があると認められれば、税務署長が定める月数)。
  • 通算法人(グループ通算制度を適用する法人)2か月の延長。

この特例を受けるには、最初に適用を受けようとする事業年度終了の日までに「申告期限の延長の特例の申請書」を提出します(C1-17)。一度申請すれば、原則として翌年以降も継続して適用されます。

通算法人の場合の申請期限: 通算法人が申請する場合、提出期限は「最初に適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内」とされています(C1-17)。

申告期限を延長すると納付期限も延びるが、利子税に注意

ここが最も重要な注意点です。申告期限の延長の特例を受けると、法人税の確定申告書の提出期限だけでなく、その申告に係る法人税の納付期限も延長されます。

ただし、納付期限が延長された期間については、利息に相当する利子税がかかります。そのため実務では、本来の申告・納付期限である事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税額を見積もって見込納付を行い、あとで確定した税額との差額を精算するのが一般的です。見込納付をしておけば、その分の利子税の負担を抑えられます。

つまり、「申告期限を延長すれば納付も完全に後回しにできる」というより、期限は延びるものの延長期間には利子税がかかるため、見込納付で負担を抑えるのが実務上のポイントです。

なお、地方税(法人住民税・事業税)の申告期限の延長は、国税とは別に都道府県・市町村へ手続きが必要な場合があります。国税で延長したから地方税も自動で延びる、とは限らない点に注意してください。

まとめ

  • 法人税の確定申告・納付の期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内(3月決算なら5月末)。
  • 株主総会の日程などで2か月以内に決算が確定しない場合は、申請により申告期限を延長できる(原則1か月、会計監査人設置+定款の定めで最大4か月、通算法人は2か月)。
  • 申請は「最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで」(通算法人は終了の日の翌日から45日以内)に提出する。
  • 申告期限を延長すると納付期限も延長されるが、延長期間には利子税がかかる。本来の2か月以内に見込納付をして利子税を抑えるのが実務。
  • 地方税の申告期限延長は、国税とは別に手続きが必要な場合がある。

根拠・参考(一次情報)

監修:税夢(税理士・税理士法人勤務)/ 運営者・監修者情報
本記事は、国税庁タックスアンサー・e-Gov法令検索等の一次情報と照合したうえで、税理士の監修のもとに公開しています。
最終更新日:2026.07.06 対象読者:中小企業の経営者・経理担当者

本記事は一般的な解説で、記載時点の制度・税率に基づきます。監修者個人の見解であり、所属する税理士法人の公式見解ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。

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