法人税の加算・減算とは|申告調整の4つの種類をわかりやすく

利益を所得に直す 加算・減算とは? 法人税の基礎
税理士が執筆・監修
条文と実務経験にもとづき、最新の税制改正を反映して解説しています

法人税は、会社の「もうけ」にかかる税金です。ところが、その計算のもとになるもうけは、決算書(損益計算書)の当期純利益そのものではありません。会計のルールと税法のルールには違いがあるため、当期純利益に一定の加算・減算を加えて、税務上の所得金額に直します。この手続きを申告調整といい、法人税申告書の別表四で行います。

「なぜ利益をそのまま使わないのか」「加算・減算にはどんな種類があるのか」——この記事では、加算・減算の4つの種類と代表例を、国税庁の別表四の様式にもとづいて整理します。

免責: 本記事は記載時点の法令・様式に基づく一般的な解説です。個別の項目の取扱いは事情により異なります。個別の判断は税理士にご相談ください。

会計の「利益」と税務の「所得」は違う

所得金額 = 当期純利益 + 加算 − 減算

ここでいう当期純利益は、原則として法人税等(法人税・住民税・事業税)を計上した後の損益計算書上の利益です。税引前利益からスタートするわけではない点に注意しましょう。

国税庁の別表四(所得の金額の計算に関する明細書)も、損益計算書の当期利益(または当期欠損)の額を出発点として、申告調整により税務上の所得金額を計算する様式になっています。

会計は「会社の経営成績を正しく表す」ことを目的にルールが作られ、税務は「公平に課税する」ことを目的にルールが作られています。目的が違うため、同じ取引でも会計では費用・収益になるのに税務では損金・益金にならない(またはその逆)というズレが生じます。このズレを別表四で調整するのが加算・減算です。

加算は所得を増やす方向、減算は所得を減らす方向の調整です。それぞれ、さらに2種類に分かれます。

加算の2種類

加算は、当期純利益に足し戻して所得を増やす調整で、次の2種類があります。

① 益金算入……会計上は収益に計上していないが、税務上は益金になるもの。会計の収益に含まれていない分を所得に足します。

② 損金不算入……会計上は費用に計上しているが、税務上は損金と認められないもの。費用として引きすぎている分を所得に足し戻します。中小企業の実務で多いのはこちらです。

損金不算入の代表例には、次のようなものがあります。

  • 交際費等の損金不算入額
  • 減価償却の償却超過額(税務の限度額を超えて償却した部分)
  • 役員給与の損金不算入額(定期同額給与等の要件を満たさない部分)
  • 法人税・住民税など(そもそも損金にならない税金)
  • 各種引当金の繰入超過額

減算の2種類

減算は、当期純利益から差し引いて所得を減らす調整で、次の2種類があります。

③ 益金不算入……会計上は収益に計上しているが、税務上は益金にしないもの。二重課税の調整などの理由で、収益から除きます。代表例は、受取配当等の益金不算入額や、法人税・住民税等の中間納付額・過誤納に係る還付金などです。なお、還付金は種類や会計処理によって別表四での扱いが異なるため、実務では別表五(二)との対応も確認します。

④ 損金算入……会計上は費用に計上していないが、税務上は損金になるもの。会計に費用がなくても所得から差し引けます。代表例は、繰越欠損金の当期控除額です。これは会計上の費用ではありませんが、税務上、所得から控除できるため、別表四では減算項目として扱います。ほかに、前期の減価償却超過額が当期に認容されるケースなどがあります。

4類型のまとめ

方向 種類 内容 代表例
加算 益金算入 会計は収益でないが税務は益金 税務上、別表四で益金に加えるもの(会計上の収益にしていない収益 など)
加算 損金不算入 会計は費用だが税務は損金にしない 交際費等の損金不算入、減価償却超過額、役員給与の損金不算入、法人税・住民税
減算 益金不算入 会計は収益だが税務は益金でない 受取配当等の益金不算入、法人税・住民税等の中間納付額・過誤納還付金
減算 損金算入 会計は費用でないが税務は損金 繰越欠損金の当期控除、前期減価償却超過額の当期認容

決算調整と申告調整の違い

税務調整には、別表四で加算・減算する申告調整のほかに、決算調整があります。

決算調整は、決算書や帳簿で損金経理・積立金経理など一定の経理処理をしていないと、税務上の損金算入等が認められないものです。減価償却費、引当金の繰入れ、圧縮記帳などがこれにあたり、会社の決算(帳簿)で処理することが前提になります。法人税は、株主総会で承認された確定した決算にもとづいて申告するという考え方(確定決算主義)をとっているためです。

一方の申告調整は、決算の利益を出発点に別表四で加減算するもので、必ず調整しなければならないもの(例:交際費等の損金不算入)と、適用を受けたい場合に明細を添えて調整するもの(例:受取配当等の益金不算入など)があります。

なお、加算・減算の各項目は、別表四で「留保」か「社外流出」にも区分します。この区分については別の記事で解説します。

まとめ

  • 法人税の所得金額は「当期純利益 + 加算 − 減算」で計算する(申告調整)。会計と税務の目的の違いから生じるズレを別表四で調整する。
  • 加算は2種類:益金算入(会計は収益でないが税務は益金)と損金不算入(会計は費用だが税務は損金にしない)。
  • 減算は2種類:益金不算入(会計は収益だが税務は益金でない)と損金算入(会計は費用でないが税務は損金)。
  • 決算調整(減価償却・引当金・圧縮記帳など決算で経理が必要)と申告調整(別表四で加減算。必須と任意)は別物。
  • 各項目は「留保」か「社外流出」にも区分される。

根拠・参考(一次情報)

  • 国税庁「別表四(所得の金額の計算に関する明細書)」様式(令和8年4月1日以後終了事業年度分)
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/04.pdf
  • 国税庁「別表四『所得の金額の計算に関する明細書』の記載の仕方(記載要領)」(令和7年4月1日以後終了事業年度分。「当期利益又は当期欠損の額」の欄に損益計算書の当期利益の額を記載し、加算・減算して所得金額を計算)
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/04-ki.pdf
    ※令和8年4月1日以後終了事業年度分の記載要領は本記事作成時点で作成中のため、様式は令和8年版・記載要領は令和7年版を参照。
  • 根拠法令:法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算・益金・損金・別段の定め)・74条(確定申告=確定決算主義)ほか(e-Gov法令検索で確認)
監修:税夢(税理士・税理士法人勤務)/ 運営者・監修者情報
本記事は、国税庁タックスアンサー・e-Gov法令検索等の一次情報と照合したうえで、税理士の監修のもとに公開しています。
最終更新日:2026.07.10 対象読者:中小企業の経営者・経理担当者

本記事は一般的な解説で、記載時点の制度・税率に基づきます。監修者個人の見解であり、所属する税理士法人の公式見解ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。
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