取引先との会食や贈答にかかる「接待交際費」は、払えば当然に経費(損金)になる——と考えると、思わぬ課税につながります。法人税では交際費等は原則として損金不算入で、一定の枠の中でだけ損金にできるしくみだからです。
一方で中小法人には手厚い特例があり、使い方しだいで損金にできる額は大きく変わります。この記事では、そもそも何が交際費になるか、いくらまで損金にできるか、そのための記録の残し方を、国税庁の一次情報にもとづいて整理します。
免責: 本記事は記載時点の法令にもとづく一般的な解説です。金額基準・特例は改正で変わります(下記の1人あたり基準も令和6年に改正)。個別の判断は税理士にご相談ください。
交際費等とは(何が該当するか)
交際費等とは、得意先・仕入先など事業に関係のある者に対する接待・供応・慰安・贈答などのために支出する費用をいいます(No.5265)。会食代、お中元・お歳暮、慶弔費、ゴルフ接待などが典型です。
ただし、次のものは交際費等から除かれます。ここを正しく仕分けることが第一歩です。
- 1人あたり1万円以下の飲食費(社外の相手との会食)…後述の書類を保存していれば交際費から除外できます。
- 専ら従業員の慰安のための社内行事(運動会・社員旅行など)…福利厚生費として扱えます。境界は「福利厚生費はどこまで非課税か」で整理しています。
- 会議に伴う茶菓・弁当代(会議費)、カレンダー・手帳などの贈答、取材・座談会の費用…交際費から除外されます。
なお、寄附金と交際費は混同しやすい費目です。相手が事業関係者かどうかなどで分かれるため、「寄附金の損金算入限度額」もあわせて確認してください。
【改正】1人1万円以下の飲食費は交際費から外せる(令和6年4月1日以後支出分から)
社外の相手との飲食費のうち、参加者1人あたりの金額が1万円以下のものは交際費等から除外でき、全額を損金にできます。
この基準は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費から「1万円以下」に引き上げられました(それ以前は5,000円以下)。金額は、飲食費の総額を参加人数で割って判定し、法人が採用する税抜経理か税込経理かに従って計算します。
ただし除外には次の事項を記載した書類の保存が必要です(1つでも欠けると交際費扱いになります)。
- 飲食等のあった年月日
- 参加した得意先・仕入先など相手方の氏名または名称、およびその関係
- 参加した人数
- 費用の金額、飲食店等の名称・所在地
- その他、飲食費であることを明らかにするために必要な事項
注意点:この1万円基準は「社外の相手を含む飲食」が対象です。専ら自社の役員・従業員(およびその親族)だけの飲食(いわゆる社内飲食費)は、1万円以下でもこの除外の対象にならず、交際費等に含めて判定します。
いくらまで損金にできるか(資本金区分で変わる)
交際費等は原則として全額が損金不算入ですが、法人の規模(期末の資本金・出資金の額)に応じて損金にできる枠が設けられています。
資本金1億円以下の中小法人など
次の2つの計算のいずれか有利な方を選べます。
- (A) 定額控除限度額(年800万円)を超える部分が損金不算入…年800万円までの交際費は全額損金にできます(事業年度が12か月未満なら月数按分)。
- (B) 接待飲食費の50%を超える部分が損金不算入…接待飲食費の半額を損金にできます。
交際費の多くが飲食費で、かつ年1,600万円を超えるような場合は(B)が有利になることもありますが、中小企業の多くは(A)の800万円枠の方が有利です。
(注)資本金5億円以上の大法人の100%子会社などは、中小法人でもこの800万円の特例を使えず、下記の計算になります。
資本金1億円超〜100億円以下の法人
接待飲食費の50%を超える部分が損金不算入です(800万円の定額控除は使えません)。
資本金100億円超の法人
支出した交際費等の全額が損金不算入です。
数値例で見る(すべて「例」)
資本金3,000万円(中小法人・事業年度12か月)で、交際費等が年1,000万円(うち接待飲食費600万円)だったケースを考えます(金額はすべて例です)。
| 計算方法 | 損金不算入額 | 損金にできる額 |
|---|---|---|
| (A) 800万円の定額控除 | 1,000万円 − 800万円 = 200万円 | 800万円 |
| (B) 接待飲食費50%基準 | 1,000万円 − 600万円×50% = 700万円 | 300万円 |
この例では、損金不算入額が小さい(A)を選ぶ方が有利(損金にできる額が800万円と大きい)です。損金不算入となった200万円は、申告書で所得に加算します(「法人税の計算方法」の申告調整)。
まとめ
- 交際費等は原則として損金不算入。事業関係者への接待・供応・慰安・贈答が対象。
- 1人1万円以下の飲食費(社外の相手・書類保存が条件)は交際費から除ける(令和6年4月〜。旧5,000円)。社内だけの飲食は対象外。
- 社内行事・会議費・贈答品(カレンダー等)・取材費も交際費から除外。
- 中小法人(資本金1億円以下)は「800万円の定額控除」と「接待飲食費の50%」の有利な方を選べる。多くは800万円枠が有利。
- 資本金1億円超は50%基準のみ、100億円超は全額損金不算入。
- 除外や区分の判断は誤りやすいため、実際の申告は税理士と確認するのが安心。
監修:税夢(税理士・税理士法人勤務)/ 運営者・監修者情報
本記事は、国税庁タックスアンサー・e-Gov法令検索等の一次情報と照合したうえで、税理士の監修のもとに公開しています。
最終更新日:2026.07.28 対象読者:中小企業の経営者・経理担当者
本記事は一般的な解説で、記載時点の制度・金額基準に基づきます。監修者個人の見解であり、所属する税理士法人の公式見解ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。



