会社が赤字になった年の損失は、その年だけで終わりではありません。法人税には「欠損金の繰越控除」という制度があり、赤字を翌年以降に持ち越して、黒字が出た年の所得から差し引くことができます。これにより、黒字の年の法人税を軽くできます。この記事では、何年繰り越せるのか、中小企業はどう扱われるのかを整理します。
欠損金の繰越控除とは
欠損金とは、税務上の赤字(損金が益金を上回った金額)のことです。繰越控除とは、この欠損金を翌年度以降に繰り越し、将来の黒字(所得)と相殺できる仕組みです。たとえば前期に500万円の赤字、当期に800万円の黒字が出た場合、当期の所得から前期の赤字500万円を差し引き、300万円に対してのみ課税される、というイメージです。赤字の年と黒字の年をならして課税してくれる、納税者に有利な制度です。
赤字は何年繰り越せるのか
繰越控除ができる期間は、2018年(平成30年)4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金で、10年間です(それ以前に生じたものは9年)。つまり、ある年に出した赤字は、その後10年以内の黒字と相殺できます。10年を過ぎると使えなくなるため、繰り越している欠損金がいつ期限を迎えるかは意識しておく必要があります。
中小企業は全額控除できる
繰越控除には「その年の所得のうち、いくらまで欠損金で相殺してよいか」という控除限度の論点があります。資本金1億円以下などの中小法人は、所得の全額(100%)まで欠損金を控除できます。一方、大法人は所得の50%までという制限があります。つまり中小企業は、過去の赤字がある限り、黒字の年の所得をゼロまで圧縮できる可能性があり、繰越控除のメリットを最大限に受けられます。
青色申告が条件
繰越控除を使うには、欠損金が生じた事業年度に青色申告書を提出していることが前提です。さらに、その後も連続して確定申告書を提出している必要があります。赤字の年こそ「申告しても税金ゼロだから」と申告を軽視しがちですが、青色申告できちんと申告しておかないと、せっかくの赤字を将来に繰り越せません。赤字の年ほど、正しく申告しておくことが大切です。
まとめ
欠損金の繰越控除は、赤字を最長10年繰り越して将来の黒字と相殺できる制度で、中小企業は所得の全額まで控除できます。利用には青色申告と連続した申告が条件です。赤字の年も必ず申告しておくことが、将来の節税につながります。繰越期間や控除限度は改正で変わることがあるため、実際の申告では最新の取扱いを確認し、迷ったら税理士に相談しましょう。
