欠損金の繰越控除とは|赤字は10年繰り越せる・中小と大法人の控除限度の違い

欠損金・赤字対策
税理士が執筆・監修
条文と実務経験にもとづき、最新の税制改正を反映して解説しています

会社が赤字になった年の損失(欠損金)は、その年だけで消えてしまうわけではありません。法人税には欠損金の繰越控除という制度があり、赤字を翌年以降に持ち越して、黒字が出た年の所得から差し引くことができます。これにより、黒字の年の法人税を軽くできます。

ただし、繰り越せる期間や、一度に差し引ける限度、そのための申告の要件にはルールがあります。この記事では、それらを国税庁の一次情報にもとづいて整理します。

免責: 本記事は記載時点の法令にもとづく一般的な解説です。要件・限度は改正で変わります。個別の判断は税理士にご相談ください。

欠損金の繰越控除とは

欠損金の繰越控除とは、ある事業年度に生じた欠損金(税務上の赤字)を、翌事業年度以降に繰り越して、黒字の年の所得金額から差し引ける制度です(法人税法57条)。差し引いた分だけその年の課税所得が減り、法人税が軽くなります。

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図1:欠損金の繰越控除のしくみ。赤字の年に欠損金が発生し、青色申告をしていれば最長10年間繰り越して、その後の黒字の年の所得から古いものから順に差し引ける流れをタイムラインで示す
図1:赤字の年の欠損金を最長10年繰り越し、黒字の年に控除する流れ

たとえば前期が500万円の赤字(欠損金)、今期が800万円の黒字なら、今期の所得800万円から前期の欠損金500万円を差し引き、課税所得を300万円に圧縮できます。

繰り越せる期間は最長10年

繰越控除ができる期間は、欠損金が生じた事業年度の開始日前10年以内です。つまり、その年の欠損金は最長10年間繰り越せます。

  • 10年:平成30年4月1日以後に開始した事業年度で生じた欠損金
  • 9年:それより前(平成30年4月1日前)に開始した事業年度で生じた欠損金

古い制度で生じた欠損金には9年の期間が残るため、古い赤字を管理するときは発生年度を確認します。

なお、繰越欠損金が複数年度分あるときは、最も古い事業年度に生じたものから順に差し引きます。

適用の要件:欠損金が出た年に「青色申告」

繰越控除を受けるには、次の申告の要件を満たす必要があります。

  • 欠損金が生じた事業年度に、青色申告書である確定申告書を提出していること
  • かつ、その後の各事業年度について、連続して確定申告書を提出していること

ポイントは、赤字の年に青色申告をしていることです。欠損金が生じた年さえ青色申告であれば、その後の年の申告が白色申告であっても、その欠損金の繰越控除は認められます。青色申告そのものの要件やメリットは「法人の青色申告とは」で解説しています。

控除限度:中小法人は100%、大法人は50%

繰り越した欠損金を黒字の年に差し引くとき、一度に差し引ける限度は法人の規模によって異なります。ここが実務で最も差が出るポイントです。

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図2:欠損金の控除限度の違い。控除前所得1,000万円・繰越欠損金1,000万円のとき、中小法人等は所得の100%まで控除して課税所得0、大法人は所得の50%=500万円までしか控除できず課税所得500万円が残る対比
図2:同じ所得・欠損金でも、中小法人と大法人で控除できる額が変わる(数値は例)
  • 中小法人等:繰越控除前の所得金額の100%まで控除できます(黒字を欠損金で全額相殺できる)。
  • 中小法人等以外(大法人):繰越控除前の所得金額の50%が限度です(残り50%には課税される)。

この50%という限度は平成30年4月1日以後に開始する事業年度のもので、それ以前は80%→65%→60%→55%と段階的に引き下げられてきました。

ここでいう中小法人等とは、資本金の額(出資金の額)が1億円以下の普通法人などをいいます。ただし、資本金5億円以上の大法人の100%子会社など(100パーセント子法人等)や大通算法人は、資本金が1億円以下でも中小法人等から除かれ、50%限度の対象になります。中小法人の資本金1億円という区分は「法人税の税率と実効税率」でも使われる重要なラインです。

数値例で見る(すべて「例」)

繰越控除前の所得金額が1,000万円、前期から繰り越した欠損金が1,000万円のケースを考えます(金額はすべて例です)。

中小法人等(100%) 大法人(50%)
控除前の所得 1,000万円 1,000万円
控除限度 1,000万円(所得の100%) 500万円(所得の50%)
差し引ける欠損金 1,000万円 500万円
課税所得 0円 500万円
翌期以降に残る欠損金 0円 500万円

同じ黒字・同じ繰越欠損金でも、中小法人は全額を相殺して課税所得を0にできるのに対し、大法人は半分までしか使えず、残りは翌期以降に繰り越します(差し引いた後の所得に法人税がかかります。計算の流れは「法人税の計算方法」を参照)。

まとめ

  • 欠損金の繰越控除は、赤字(欠損金)を繰り越して黒字の年の所得から差し引ける制度(法人税法57条)。
  • 繰越期間は最長10年(平成30年4月1日前開始の事業年度分は9年)。古い欠損金から順に差し引く。
  • 要件は、欠損金が生じた年に青色申告書を提出し、その後連続して申告していること。
  • 控除限度は、中小法人等は所得の100%/大法人は50%。中小でも大法人の100%子会社等は50%限度。
  • 前期の黒字に繰り戻して法人税の還付を受ける「繰戻し還付」(No.5763)という別制度もあり、中小等では繰越と選択できる。
  • 判定は資本区分などで分かれるため、実際の申告は税理士と確認するのが安心。

監修:税夢(税理士・税理士法人勤務)/ 運営者・監修者情報

本記事は、国税庁タックスアンサー・e-Gov法令検索等の一次情報と照合したうえで、税理士の監修のもとに公開しています。

最終更新日:2026.07.28 対象読者:中小企業の経営者・経理担当者

本記事は一般的な解説で、記載時点の制度・要件に基づきます。監修者個人の見解であり、所属する税理士法人の公式見解ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。

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