役員報酬の決め方|損金にできる条件と改定のタイミング

会社を経営していると、「自分の役員報酬はいくらにすればいいのか」「途中で変えてもいいのか」で必ず一度は迷います。結論から言うと、役員報酬は社長が自由に決めて自由に変えられるものではありません。法人税法上、一定のルールを守った報酬でなければ、払っても会社の経費(損金)として認められず、よけいな法人税がかかってしまうからです。この記事では、役員報酬の決め方と改定のタイミングを、つまずきやすい順に整理します。

なぜ役員報酬は自由に決められないのか

従業員の給料は会社が自由に決められますが、役員報酬は違います。役員は自分の報酬を自分で決められる立場にあるため、「利益が出そうな年は報酬を増やして税金を減らす」といった操作ができてしまうからです。これを放置すると法人税の課税が骨抜きになるので、法人税法は「決められたパターンの報酬だけを損金に認める」という形で歯止めをかけています。逆に言えば、ルールどおりに払えばきちんと損金になります。大事なのは「いくら払うか」だけでなく「どう払うか」です。

損金にできる役員報酬は3種類

損金として認められる役員給与は、大きく次の3つに分かれます。どれにも当てはまらない払い方をすると、その部分は損金不算入になります。

損金にできる役員給与の3類型この3つのいずれかに当てはまらないと、原則として損金不算入定期同額給与毎月同じ額を支給中小企業の基本形改定は期首から3か月以内事前確定届出給与賞与を損金にしたい時支給額・時期を事前確定期限内の届出が必須業績連動給与利益に応じて支給主に大企業向け要件が厳しい

ひとつ目が定期同額給与です。毎月同じ額を支給する、もっとも基本的な形で、中小企業の役員報酬はほぼこれです。年間を通じて金額が一定であることが条件になります。ふたつ目が事前確定届出給与で、役員に賞与を払いつつ損金にしたいときに使います。「いつ・いくら払うか」を事前に税務署へ届け出ておき、そのとおりに支給することが条件です。みっつ目が業績連動給与で、利益などの指標に連動して支給するもの。主に上場企業向けで、中小企業ではほとんど使われません。中小企業の実務では、毎月の報酬は定期同額給与、役員賞与は事前確定届出給与、の二本立てで考えるのが基本です。

役員報酬を「変えられるタイミング」は決まっている

定期同額給与でいちばん多い失敗が、期の途中で報酬を上げ下げしてしまうことです。定期同額給与は「年間を通じて同額」が前提なので、期中に変更すると差額部分が損金不算入になるおそれがあります。では、いつ変えればいいのか。原則は、事業年度が始まってから3か月以内です。多くの会社は定時株主総会で役員報酬を決め直すので、3月決算の会社であれば次のような流れになります。

3月決算の会社の改定スケジュール定期同額給与の改定は「期首から3か月以内」が原則改定できる期間(3か月)4/1期首5〜6月定時株主総会6/30改定期限7月〜翌3月同額を維持3/31期末※業績悪化など一定の事由があれば、期中の減額が認められる場合があります。

事業年度の開始(4月1日)から3か月以内、つまり6月30日ごろまでに改定を済ませ、それ以降は翌期首まで同じ額を維持する、というのが基本サイクルです。「報酬を見直すのは年に一度、期首から3か月以内」と覚えておくと事故が減ります。

期の途中でも変えられる例外

ただし、まったく変えられないわけではありません。代表的な例外が業績悪化改定事由です。経営状況が著しく悪化し、取引先や銀行との関係上、役員報酬を下げざるを得ないといった事情があるときには、期の途中の減額でも認められる場合があります。注意したいのは、「単に今期は利益が出なさそうだから下げたい」という社長の都合だけでは、原則として認められないという点です。判断に迷うケースなので、実際に動かす前に税理士へ相談するのが安全です。

まとめ:役員報酬で押さえるべき3点

ひとつ、役員報酬は自由には決められず、損金にするには3類型(定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与)のいずれかに当てはめる必要があります。ふたつ、毎月の報酬を改定できるのは原則として期首から3か月以内で、期の途中の安易な増減は損金不算入のリスクがあります。みっつ、賞与を損金にしたい場合は事前確定届出給与を使い、届け出た内容どおりに支給すること。役員報酬は、決め方ひとつで手取りも法人税も変わる、経営者にとって最重要の論点のひとつです。自社にとって最適な金額・払い方は利益見込みや社会保険料とのバランスでも変わるため、迷ったら早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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