役員報酬は、払えば必ず経費(損金)になるわけではありません。法人税法では一定のルールを満たした役員給与だけが損金として認められ、外れた部分は「損金不算入」となって、その分だけ法人税が増えてしまいます。ここでは、中小企業で実際に起こりやすい損金不算入のパターンと、その回避法を整理します。前提となる役員報酬の基本ルールは「役員報酬の決め方」をあわせてご覧ください。
ケース1:期の途中で報酬を増減させた
もっとも多い失敗です。定期同額給与は「事業年度を通じて毎月同額」であることが条件のため、期の途中で金額を変えると、増額の場合は増えた部分、減額の場合は減額前後の差額が損金不算入になるおそれがあります。改定が認められるのは原則として期首から3か月以内の改定のみ。資金繰りが苦しくなったからといって、安易に月の途中で下げるのは危険です。
ケース2:不相当に高額な部分がある
役員報酬が、その役員の職務内容・会社の収益・従業員給与の状況・同業同規模他社の水準などに照らして「不相当に高額」と判断されると、高すぎる部分が損金不算入になります。形式的に定期同額で払っていても、金額の妥当性そのものが問われる点に注意が必要です。役員給与を決める際は、職務の実態に見合った金額であることを説明できるようにしておくことが大切です。退職時の支給額も同じく妥当性が問われるため、役員退職金で節税もあわせて確認しておきましょう。
ケース3:事前確定届出給与が届出どおりでない
役員賞与を損金にするための事前確定届出給与は、届け出た「支給日」と「支給額」のとおりに払うことが絶対条件です。届出より多く払った、少なく払った、支給日がずれた——こうした場合、原則として支給額の全額が損金不算入になります。「一部はセーフ」ではなく全額アウトになりやすいため、もっとも事故の代償が大きいパターンです。詳しくは「役員賞与を損金にする方法」で解説します。
ケース4:そもそも損金算入の3類型に当てはまらない
役員給与が損金になるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに該当する場合だけです。たとえば「利益が出たので決算前に役員へ臨時で支給する」といった、いずれの類型にも当てはまらない支給は、損金不算入になります。役員へお金を出すときは、必ず「これは3類型のどれに当たるか」を先に確認する習慣が、損金不算入を防ぐ一番の近道です。
損金不算入を防ぐためのポイント
まとめると、防止のカギは3つです。ひとつ、改定は期首から3か月以内に行い、期中は同額を維持すること。ふたつ、金額は職務内容に見合った合理的な水準にとどめること。みっつ、賞与は事前確定届出給与を使い、届出どおりに1円・1日もずらさず支給すること。役員給与は金額が大きいだけに、損金不算入になったときの税負担も大きくなります。判断に迷ったら、支給する前に税理士へ確認するのが安全です。
主な参考資料
- 国税庁タックスアンサー No.5211「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm - e-Gov法令検索 法人税法 第34条(役員給与の損金不算入)
https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034 - e-Gov法令検索 法人税法施行令 第69条(定期同額給与の範囲等)
https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000097
監修:税夢(税理士・税理士法人勤務)/ 運営者・監修者情報
本記事は、国税庁タックスアンサー・e-Gov法令検索等の一次情報と照合したうえで、税理士の監修のもとに公開しています。
最終更新日:2026.07.04 対象読者:中小企業の経営者・経理担当者
本記事は一般的な解説で、記載時点の制度・税率に基づきます。監修者個人の見解であり、所属する税理士法人の公式見解ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。

