「ふるさと納税」というと個人が返礼品をもらいながら寄附する制度が有名ですが、会社(法人)が使える「企業版ふるさと納税」があるのをご存じでしょうか。正式名称は地方創生応援税制。国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに会社が寄附をすると、要件を満たせば寄附額の最大約9割にあたる法人関係税(法人税・法人住民税・法人事業税)が軽減される制度です。
たとえば100万円を寄附した場合、要件を満たせば税負担の軽減額は最大約90万円。実質約1割の負担で、寄附先の地域に100万円分の貢献ができるイメージです。社会貢献やSDGsへの取り組みを対外的に示したい会社、創業地や工場のある地域に恩返しをしたい会社にとって、検討に値する制度といえます。
一方で、個人のふるさと納税とは違い、返礼品はありません。寄附の下限は10万円、本社がある自治体への寄附は対象外など、独自のルールも多くあります。この記事では、企業版ふるさと納税の仕組み・軽減効果の計算・個人版との違い・利用の流れと注意点を、中小企業の目線でやさしく整理します。
免責: 本記事は一般的な解説です。制度は改正され、個別の事情によって取扱いが変わります。具体的な判断は、顧問税理士など専門家にご相談ください。
1. 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは
企業版ふるさと納税は、内閣総理大臣が認定した「地域再生計画」に位置づけられた地方公共団体の事業(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業)に対して会社が寄附をした場合に、法人関係税が軽減される制度です(内閣府 制度概要)。平成28年度に創設され、令和2年度の改正で軽減効果が最大約6割から最大約9割に拡充されました。
そして令和7年度税制改正で、税額控除の特例措置が3年間(令和9年度まで)延長されています。延長にあたっては、寄附活用事業のチェック機能の強化や活用状況の透明化といった制度改善策もあわせて講じられています(内閣府「令和7年度税制改正 企業版ふるさと納税の延長」)。
制度のポイントは次のとおりです。
- 寄附先は地方公共団体(都道府県・市区町村)。ただし国が認定した地方創生事業への寄附であることが必要
- 1回あたり10万円以上の寄附が対象
- 本社が所在する地方公共団体への寄附は対象外
- 寄附額は対象事業の事業費の範囲内……寄附の総額が、充てる事業の事業費を超えないよう管理される
- 寄附の代償として経済的な利益を受け取ることは禁止(返礼品なし)
- 令和6年度の寄附実績は寄附額631.4億円(前年比34%増)・寄附企業8,464社と年々拡大(内閣府 制度概要)
2. 税負担が最大約9割軽減される仕組み
企業版ふるさと納税の軽減効果は、「損金算入」と「税額控除」の2階建てです。

①損金算入で約3割(通常の寄附と同じ部分)
地方公共団体への寄附金は、法人税法上「国又は地方公共団体に対する寄附金」として、もともと全額を損金算入できます(法人税法37条3項1号、国税庁タックスアンサーNo.5281)。損金が増えれば、その分だけ所得が減り、おおむね寄附額×実効税率(約3割)の税負担が軽くなります。ここまでは企業版ふるさと納税でなくても受けられる、通常の寄附と同じ効果です。
➡ 寄附金の損金算入ルール全般は 寄附金の損金算入限度額 で解説しています。
②税額控除で最大6割(企業版ふるさと納税の上乗せ部分)
企業版ふるさと納税では、①に上乗せして、次の3つの税額控除が受けられます(内閣府 制度概要)。
| 税目 | 控除額 | 上限 |
|---|---|---|
| 法人住民税 | 寄附額の4割 | 法人住民税法人税割額の20% |
| 法人税 | 法人住民税で4割に達しない場合、その残額。ただし寄附額の1割が限度 | 法人税額の5% |
| 法人事業税 | 寄附額の2割 | 法人事業税額の20% |
合計で最大6割の税額控除となり、①の損金算入約3割とあわせて最大約9割の軽減効果になります。
計算例:100万円寄附した場合
前提:十分な黒字があり、各税額控除が上限に達しないケース(実効税率は約30%と仮定)。
- ①損金算入による軽減:100万円 × 約30%(実効税率) ≒ 約30万円
- ②税額控除:法人住民税 40万円 + 法人事業税 20万円 = 60万円(このケースでは法人住民税で4割に達するため、法人税分の上乗せ控除は生じません)
- 軽減合計:約90万円 → 会社の実質負担は約10万円
⚠ 「最大」約9割である点に注意。 各控除には「法人住民税法人税割額の20%」などの上限があります。利益や納税額が小さい会社では控除しきれず、実質負担が1割より大きくなることがあります。自社の納税額でどこまで控除できるか、事前に試算しておきましょう。実効税率の考え方は 実効税率とは も参考にしてください。
企業版ふるさと納税による税額控除を受けられるのは、外国法人を含め、青色申告書を提出している法人です(租税特別措置法42条の12の2、内閣府 Q&A)。なお、地方公共団体への寄附金を全額損金算入する通常の取扱いと、企業版ふるさと納税による税額控除は別の制度です。
3. 個人のふるさと納税との違い

| 項目 | 個人のふるさと納税 | 企業版ふるさと納税 |
|---|---|---|
| 寄附する人 | 個人 | 法人(税額控除は青色申告法人が対象) |
| 返礼品 | あり(調達費は寄附額の3割以下) | なし(経済的利益の受領は禁止) |
| 寄附額の下限 | 実質なし | 1回10万円以上 |
| 寄附先 | 原則自由(自分の住む自治体でも寄附自体は可能) | 国認定の地方創生事業に限る。本社所在の自治体は対象外 |
| 軽減の仕組み | 所得税・住民税から控除(実質負担2,000円) | 損金算入+税額控除で最大約9割軽減(実質負担約1割〜) |
大きな違いは「見返りがない」ことです。個人版のような返礼品はなく、寄附の代償として補助金を受けたり、入札で有利な取り扱いを受けたりすることも禁止されています。企業版ふるさと納税は「お得な制度」ではなく、約1割の実質負担で地域貢献と企業PRを行う制度と捉えるのが正確です。
なお、自治体がホームページや広報誌で寄附企業名を紹介することや、公正なプロセスを経た自治体との契約などは、禁止される「経済的な利益」にはあたりません(内閣府 制度概要・Q&A)。社名の公表によるPR効果・イメージアップは、正当に期待できるメリットです。
4. 利用の流れ
- 寄附先・対象事業を探す……内閣府の企業版ふるさと納税ポータルサイトに地域別・分野別の寄附募集事業一覧があります。掲載外の事業でも対象になる場合があるため、応援したい自治体の担当部署への問い合わせも有効です。
- 自治体に寄附を申し出る……自治体所定の寄附申出書を提出し、納付方法などを確認します。
- 寄附を払い込み、受領証を受け取る……税額控除の適用には自治体が交付する受領証が必要です。
- 法人税・地方税の申告で税額控除を受ける……確定申告の際、受領証をもとに法人税・法人住民税・法人事業税それぞれで税額控除の明細を記載します。
税額控除は、実際に寄附を行った日が属する事業年度に適用されます。地方税申告では原則として受領証の写しを提出し、法人税申告では受領証を保存したうえで、所定の明細書等を作成します。
また、資金の寄附だけでなく、企業が人件費相当額を含む事業費に寄附を行い、その年度に企業の人材が自治体の職員として任用されるか、寄附活用事業に関係する団体等に採用される「人材派遣型」もあります。令和8年4月からは、派遣元企業との兼業を続けながら非常勤職員として事業に従事する「副業タイプ」も明示されています(内閣府 人材派遣型資料)。
5. 注意点・使えないケース

- 本社が所在する自治体への寄附は対象外……「本社」は地方税法における主たる事務所・事業所を指します。市町村が実施する事業の場合は、その市町村内に本社がある法人からの寄附が対象外です。同じ都道府県内でも、別の市町村に本社がある法人からの寄附は対象になります。一方、都道府県が実施する事業の場合は、その都道府県内に本社がある法人からの寄附はすべて対象外です。地元への寄附を考えている場合は要注意です。
- 寄附額は対象事業の事業費の範囲内……企業版ふるさと納税に係る寄附の総額が、その寄附を充てる事業の事業費を超えないよう管理されます。寄附を希望する金額によっては、自治体との事前調整が必要です。企業側が任意の金額を一方的に振り込める制度ではありません。
- 対象外の自治体がある……東京都、および地方交付税の不交付団体で三大都市圏の既成市街地等に所在する市区町村への寄附は対象外です(内閣府 制度概要)。
- 赤字の会社はメリットが出にくい……税額控除は納める税金があってはじめて効果が出ます。赤字で法人税・法人税割がゼロの期は控除の効きが悪く、実質負担が大きくなります(赤字決算でも払う税金 も参照)。
- 経済的な見返りの受領は禁止……寄附の代償として補助金・便宜供与などを受けると、制度の対象外となるだけでなく、寄附金課税などの問題も生じ得ます。
- 適用期限……現行の税額控除は令和9年度までの時限措置です。期限間際の駆け込みではなく、計画的な活用を検討しましょう。
- 資金繰り……軽減されるとはいえ、寄附額は先に全額支出します。納税資金・運転資金とのバランスの確認が必要です。
まとめ
- 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、国認定の地方創生事業への寄附で法人関係税が最大約9割軽減される制度。
- 仕組みは損金算入約3割+税額控除最大6割の2階建て。ただし各控除に上限があり、「最大」が出るのは十分な納税額がある場合。
- 返礼品はなし・下限10万円・本社所在地は対象外。個人版とは似て非なる制度で、実質約1割の負担で行う地域貢献+企業PRと捉える。
- 適用期限は令和7年度税制改正による延長で令和9年度まで。
- 寄附金の損金算入限度額 … 一般の寄附金・指定寄附金・特定公益増進法人など、寄附金税制の全体像。※公開状況を確認のうえリンク(未公開なら外す)。
- 赤字決算でも払う税金 … 税額控除が効かない赤字期に、それでも発生する税金の整理。
根拠・参考(一次情報)
- 内閣府 地方創生推進事務局「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)制度概要」(令和8年4月1日版)… PDF
- 内閣府「令和7年度税制改正 企業版ふるさと納税の延長」… PDF
- 内閣府「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関するQ&A」… 内閣府 企業版ふるさと納税ポータルサイト内
- 国税庁タックスアンサー No.5281「寄附金の範囲と損金算入額の計算」… タックスアンサー
- 内閣府 企業版ふるさと納税ポータルサイト(人材派遣型・副業タイプの概要資料を含む)… ポータル
監修:税夢(税理士・税理士法人勤務)/ 運営者・監修者情報
本記事は、国税庁タックスアンサー・e-Gov法令検索等の一次情報と照合したうえで、税理士の監修のもとに公開しています。
最終更新日:2026.07.12 対象読者:中小企業の経営者・経理担当者
本記事は一般的な解説で、記載時点の制度・税率に基づきます。監修者個人の見解であり、所属する税理士法人の公式見解ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。

