留保と社外流出とは|別表四の区分をわかりやすく

法人税の基礎
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条文と実務経験にもとづき、最新の税制改正を反映して解説しています



法人税申告書の別表四を作っていると、加算・減算の各項目が「留保」と「社外流出」という2つの欄に振り分けられていることに気づきます。「加算・減算まではわかるけれど、なぜさらに留保と社外流出に分けるのか」「この項目はどちらに書くのか」と迷う方は多いはずです。

この区分は、単なる書式のルールではなく、その調整が会社の税務上の純資産(利益積立金額)に影響するかどうかを表しています。ここを理解すると、別表四と別表五(一)のつながりが一気に見えてきます。この記事では、留保と社外流出の違いと代表例を、国税庁の申告書様式にもとづいて解説します。

免責: 本記事は記載時点の法令・様式に基づく一般的な解説です。個別の項目の取扱いは事情により異なります。個別の判断は税理士にご相談ください。

別表四は「総額・留保・社外流出」の区分に分かれる

別表四「所得の金額の計算に関する明細書」は、損益計算書の当期利益(当期純利益)を出発点に、加算・減算の申告調整を行って、法人税の所得金額を計算する表です。

この加算・減算の各項目は、金額を書く欄が総額①と、その内訳を示す処分欄(留保②・社外流出③)に分かれています。総額①はその調整の全体額で、それを留保②か社外流出③のどちらか(または両方)に振り分けて記入します。つまり「加算か減算か」に加えて、「留保か社外流出か」というもう一つの軸で各項目を整理しているのです。

留保とは

留保とは、その調整によって生じた金額が会社の中に残り、税務上の純資産(利益積立金額)を増減させるものです。会計上の利益と税務上の所得のズレが、翌期以降に解消される(いずれ戻ってくる)タイプの調整が、ここに入ります。

たとえば、減価償却費を会計で多めに計上して税務の限度額を超えた場合、その超過額は当期に加算(損金不算入)されますが、翌期以降に会計の償却が税務に追いつく年で減算(認容)されて戻ってきます。このように、時間の経過で解消する差は留保に区分され、別表五(一)の利益積立金額として管理されます。

社外流出とは

社外流出とは、その金額が社外へ出ていく、あるいは課税の対象外で、会社の税務上の純資産に影響しないものです。会計と税務のズレが将来にわたって解消しない(戻ってこない)タイプの調整が、ここに入ります。

代表例が配当です。利益を配当として株主に支払えば、その分は社外に出ていき、会社に残りません。また、交際費のうち損金にならない部分のように、支出そのものは会社から出ているのに税務上は損金と認められない項目も、社外流出として扱われます。社外流出項目は、別表五(一)の利益積立金額とは連動しません

なお、同じ項目名でも金額の性質によって留保と社外流出に分かれるものもあります。たとえば役員給与の損金不算入額は、社外へ流出した部分は社外流出に、社内に留保されている部分は留保に、それぞれ振り分けて記入します。

留保・社外流出の代表例

代表的な項目を、加算・減算および留保・社外流出の別で整理すると次のとおりです(個別の取扱いは状況により異なります)。

区分 代表例
加算・留保 減価償却超過額、各種引当金の繰入超過額、損金経理した納税充当金 など
加算・社外流出 交際費等の損金不算入額、寄附金の損金不算入額、役員給与の損金不算入額(※)、法人税額から控除される所得税額 など
減算・留保 前期の減価償却超過額の当期認容、納税充当金から支出した事業税等 など
減算・社外流出 受取配当等の益金不算入額 など

※役員給与の損金不算入額は、社外に流出した金額を社外流出③に、社内に留保されている金額を留保②に、それぞれ区分して記入します。上表では代表的な社外流出のケースとして掲げています。

加算・社外流出には、交際費や寄附金の損金不算入のように「会社から出ているのに損金にならない」ものが並びます。一方、減算・社外流出の代表は受取配当等の益金不算入で、これは会計上の収益だが税務では益金にしない課税外の収入として、社外流出(欄外の※で表示されることがあります)に区分されます。

別表五(一)とのつながり

留保と社外流出を分ける最大の理由は、別表五(一)(利益積立金額の計算)との整合にあります。

  • 加算・留保の金額 → 別表五(一)の利益積立金額を増やす
  • 減算・留保の金額 → 別表五(一)の利益積立金額を減らす
  • 社外流出の金額 → 別表五(一)の利益積立金額とは連動しない

つまり、別表四の「留保②」に書いた金額が、そのまま別表五(一)の「当期の増減」に流れて税務上の純資産を動かします。この連動があるからこそ、両表の数字が整合しているかを検算でき、申告書の正確性を確かめられます。利益積立金額そのものの中身や別表五(一)の期首から期末までの流れ、検算式の詳細は、利益積立金額と別表五(一)とは|税務上の純資産と別表四との関係で解説しています。

なお、「留保=翌期以降に解消する差(一時差異)」「社外流出=解消しない差(永久差異)」というイメージは理解の助けになりますが、税効果会計でいう一時差異・永久差異と必ずしも一対一で一致するわけではない点には留意してください。

まとめ

  • 別表四の加算・減算は、総額①と処分欄(留保②・社外流出③)に区分して記入する。
  • 留保は、会社内に残り税務上の純資産(利益積立金額)を増減させる調整。翌期以降に解消することが多い。
  • 社外流出は、社外へ出ていく/課税外で、利益積立金額に連動しない調整(配当・交際費等の損金不算入・受取配当等の益金不算入など)。
  • 加算・留保は別表五(一)の利益積立金額を増やし、減算・留保は減らす。社外流出は連動しない。
  • この連動により別表四と別表五(一)を検算でき、申告書の正確性を確かめられる。

根拠・参考(一次情報)

  • 国税庁「法人税申告書の記載の手引・別表四(所得の金額の計算に関する明細書)」(当期利益を基に加算・減算し所得金額を計算。総額・留保・社外流出の区分)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02-06.pdf
  • 国税庁「別表五(一)(利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)」チェックポイント(別表四の留保②が利益積立金額に連動)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02-07.pdf
  • 根拠法令:法人税法22条(各事業年度の所得の金額)・2条18号(利益積立金額の定義)、法人税法施行令9条(利益積立金額)ほか(e-Gov法令検索で確認)
監修:税夢(税理士・税理士法人勤務)/ 運営者・監修者情報
本記事は、国税庁タックスアンサー・e-Gov法令検索等の一次情報と照合したうえで、税理士の監修のもとに公開しています。
最終更新日:2026.07.06 対象読者:中小企業の経営者・経理担当者

本記事は一般的な解説で、記載時点の制度・税率に基づきます。監修者個人の見解であり、所属する税理士法人の公式見解ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。
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