2023年10月に始まったインボイス制度をきっかけに、それまで消費税を納めていなかった多くのフリーランス・小規模事業者が「課税事業者」になりました。制度に伴う負担軽減措置には、対象者も目的も異なる2つがあります。
- 2割特例……免税事業者からインボイス発行事業者になった人の納税額・申告計算の負担を軽くする措置(=売り手側。新たに課税事業者になった人が対象)
- 少額特例……一定規模以下の課税事業者について、税込1万円未満の仕入れのインボイス保存を不要にする措置(=買い手側。インボイス登録を機に課税事業者になった人だけの制度ではありません)
このうち2割特例は、2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間をもって終了します。個人事業主なら「2026年分の確定申告(2027年3月提出)」が最後です。つまり今は、特例が使えるラストイヤーであると同時に、「終わった後どうするか」を決めるタイムリミットでもあります。
この記事では、インボイス制度のおさらいから、2割特例・少額特例のしくみ、簡易課税との有利判定、そして令和8年度税制改正で新設された個人事業者向け「3割特例」まで、順番に解説します。
まず30秒でおさらい:インボイス制度とは
消費税は「売上のときに預かった消費税 − 仕入・経費のときに支払った消費税」の差額を納める税金です。この「支払った消費税を差し引く」ことを仕入税額控除といいます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、原則として登録事業者が発行した「インボイス(適格請求書)」を保存していないと仕入税額控除ができません。取引先(買い手)が控除を受けるためにインボイスを求めるので、それまで免税だった事業者(2年前の課税売上高1,000万円以下など)も、取引継続のために登録して課税事業者になるケースが相次ぎました。
こうして「制度のせいで新たに納税が始まった層」の負担を軽くするのが、以下で説明する各種の負担軽減措置です。
2割特例:納税額が「売上で預かった消費税の2割」で済む
しくみと計算方法
2割特例は、インボイス発行事業者への登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった小規模事業者について、納付税額=売上に係る消費税額 × 20% で計算できる特例です。仕入れや経費に係る消費税額を実額で集計する必要がなく、原則として売上税額をもとに納付税額を計算できるため、申告計算を大幅に簡素化できます(売上税額を出すために、税率区分ごとの売上高や売上返品・値引き等の把握は必要です)。
納付税額 = 売上税額 − 売上税額 × 80%(特別控除) = 売上税額 × 20%
計算例:税込売上660万円(税率10%)のフリーランスの場合
- 売上に係る消費税額:660万円 × 10/110 = 60万円
- 2割特例による納付税額:60万円 × 20% = 12万円
本則課税なら経費のインボイスを集めて仕入税額を実額で集計する必要がありますが、2割特例なら売上の集計だけで納税額が12万円と決まります。納税額そのものが有利かどうかは経費の額次第(設備投資が多い年などは本則課税のほうが少額になったり還付になったりすることもあります)ですが、多くの業種では2割特例が有利になりやすく、申告の手間も大きく減らせます。
使うための手続きは「不要」
事前の届出は不要で、確定申告書に「2割特例の適用を受ける」旨を付記するだけです。しかも申告のたびに「今期は2割特例、次期は簡易課税」のように課税期間ごとに適用するかどうかを判断できます(簡易課税選択届出書を出していても、申告時に2割特例を選択可能)。
対象になる人・ならない人
| 判定 | 内容 |
|---|---|
| ○ 対象 | インボイス登録がなければ免税事業者だった事業者(個人・法人とも) |
| × 対象外 | 基準期間(2年前・前々事業年度)の課税売上高が1,000万円超の年分・事業年度 |
| × 対象外 | インボイス登録と関係なく課税事業者になる場合(特定期間〈前年上半期〉の課税売上高・給与等支払額が1,000万円超、課税事業者選択届出書提出後の一定期間、資本金1,000万円以上の新設法人、調整対象固定資産・高額特定資産の取得で免税になれない場合など) |
| × 対象外 | 課税期間を1か月・3か月に短縮している場合 |
注意したいのは、課税期間ごとに判定が変わることです。たとえば基準期間の課税売上高が1,100万円だった課税期間は2割特例が使えず、次の課税期間で再び1,000万円以下に戻れば使える、ということが起こります。
なお、上表の「課税事業者選択届出書」は、インボイス登録と無関係に課税事業者を選んでいた場合を指します。登録に合わせて課税事業者を選択したケースなどでは、課税事業者選択不適用届出書の提出により2割特例を使える場合があるため、一律に対象外と決めつけないでください。
★いつまで使える?——2026年9月30日を含む課税期間まで
2割特例の適用期間は、2023年10月1日から2026年(令和8年)9月30日までの日の属する各課税期間です。
- 個人事業主:2023年分(10〜12月)→2024年分→2025年分→2026年分(2027年3月申告)が最後
- 3月決算法人:2026年4月〜2027年3月期など、2026年9月30日を含む事業年度が最後(この場合、期をまたいで2027年3月まで丸ごと2割特例で計算できます)
【令和8年度税制改正】終了後の受け皿:「3割特例」が新設(個人事業者のみ)
「2026年10月からいきなり本来の納税額になるのか」という不安に対して、令和8年度税制改正で「3割特例」が新設されました。国税庁の特設ページで公表されている概要は次のとおりです。
- 納付税額 = 売上税額 × 30%(売上税額の70%を控除)
- 対象はインボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者となった個人事業者(法人は対象外)。課税事業者を選択していた人や、登録した時点ですでに課税事業者だった人でも、登録した課税期間の翌課税期間以後に基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として対象になります(国税庁インボイスQ&A問114-2)
- 対象期間は令和9年分(2027年)・令和10年分(2028年)の2年分の申告
- 主な要件:基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることなど(2割特例と同様に、特定期間の課税売上高等が1,000万円超、課税期間を短縮している、高額特定資産を取得している等の場合は対象外)
つまり個人事業者は「2割 → 3割 → (2029年分から)簡易課税か本則課税」と段階的に負担が上がっていくイメージです。一方、法人には3割特例がないため、インボイス登録を続ける場合は、2026年9月30日を含む事業年度の次の期からすぐに簡易課税か本則課税で申告することになります(基準期間・特定期間の課税売上高や、課税事業者選択・インボイス登録に伴う拘束期間などを確認したうえで、登録を取りやめて免税事業者に戻る選択肢も検討できます。登録取消届出書には提出期限があるため、早めの確認が必要です)。
なお、3割特例(売上税額×30%)は簡易課税の第3種と同じ水準です。後述のみなし仕入率で比べると、卸売業(第1種=10%)・小売業(第2種=20%)は簡易課税のほうが有利、製造・建設業など(第3種)は同水準、飲食・サービス・不動産業など(第4〜6種=40〜60%)は3割特例が有利になりやすいので、3割特例が使える2027・2028年分でも業種によっては簡易課税と比較する価値があります。
少額特例:税込1万円未満の仕入れはインボイス不要
しくみ
少額特例は、買い手側の事務負担を軽くする措置です。税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスを受け取って保存しなくても、一定事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます。
- 相手がインボイス発行事業者かどうかは問いません(免税事業者からの仕入れでもOK)
- 「1万円未満」は、一商品ごと・領収書1枚ごとではなく、契約や取引慣行に照らした一回の取引単位(税込)で判定します。たとえば5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合は、合計12,000円で判定するため対象外です
対象となる事業者と期限
- 対象:基準期間の課税売上高1億円以下 または 特定期間(前年上半期等)の課税売上高5,000万円以下の事業者
- 期間:2023年10月1日〜2029年(令和11年)9月30日の間に行う課税仕入れ
★注意点として、少額特例は2割特例と違い「課税期間の途中で打ち切られる」タイプです。2029年10月1日以後の仕入れは、課税期間の途中であっても対象外になります。
(参考)1万円未満の値引き・返品は「返還インボイス」不要(恒久措置)
売り手側の措置として、税込1万円未満の値引きや返品(振込手数料相当額を売り手負担にする場合など)には返還インボイスの交付が不要です。こちらは期限のない恒久的な措置です。
2割特例と簡易課税、どっちが有利?
2割特例とよく比較されるのが簡易課税制度です。基準期間の課税売上高5,000万円以下の事業者が届出をして使える制度で、業種ごとの「みなし仕入率」で納税額を計算します。
簡易課税のみなし仕入率
| 事業区分 | 業種 | みなし仕入率 | 納税額(売上税額に対する割合) |
|---|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% | 10% |
| 第2種 | 小売業など | 80% | 20% |
| 第3種 | 製造業・建設業など | 70% | 30% |
| 第4種 | 飲食店業など | 60% | 40% |
| 第5種 | サービス業・運輸通信業など | 50% | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% | 60% |
有利判定の目安
2割特例の納税額は「売上税額の20%」なので、みなし仕入率80%の第2種と同じ水準です。以下は単一の業種・売上区分がはっきりしている場合の目安で、複数の事業を営む場合は事業区分ごとに売上を分けて計算するため結論が変わることがあります。整理すると——
- 卸売業(第1種)だけは簡易課税が有利(納税は売上税額の10%)
- 小売業(第2種)は同額
- 第3種〜第6種(製造・建設・飲食・サービス・不動産など)は2割特例が有利
- 大きな設備投資などで支払った消費税が多い年は、本則課税で還付を受けられる可能性もある(2割特例・簡易課税では還付は受けられません)
フリーランスに多いサービス業(第5種)なら、簡易課税の納税額は売上税額の50%。2割特例(20%)との差は歴然です。多くの小規模事業者にとっては、使える間は2割特例を使い切るのが基本戦略といえます(ただし卸売業や、大きな設備投資で本則課税の還付が見込まれる年は比較が必要です)。
簡易課税の注意点と、改正で入った「救済ルール」
簡易課税は原則として適用したい課税期間が始まる前日までに届出が必要で、いったん選ぶと2年間継続しなければなりません。
ただし令和8年度税制改正で移行措置が整い、2割特例・3割特例を適用した翌課税期間に簡易課税へ移る場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を提出すればOKになりました(2026年9月30日以前に終了する課税期間はその末日まで)。「特例が終わってから、実績を見て簡易課税にするか決める」ことがしやすくなっています。
【買い手側の目線】免税事業者からの仕入れの経過措置も延長・見直し
自社が仕入れる側の場合、インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入れでも、経過措置により一定割合を控除できます。★この控除割合が令和8年度税制改正で「80%→50%→0%」から「7・5・3割控除」へ変更されました。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70%(改正前は50%の予定) |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30%(新設) |
| 2031年10月1日〜 | 控除不可(0%) |
なお、この控除は自動では受けられません。①免税事業者等から受け取った「区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等」の保存と、②「経過措置(7・5・3割控除)の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載した帳簿の保存が要件です(記載や保存がないと、その分は控除できません)。
あわせて、この経過措置には「同一の相手からの仕入れが年(事業年度)で税込1億円を超える部分には適用しない」という上限が設けられました(改正前は10億円。2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。中小企業でも特定の外注先に支払いが集中している場合は影響し得るので確認しておきましょう。
主要な期限まとめ(2026年7月時点)
| 措置 | 内容 | 期限・期間 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 納税額=売上税額の20%(免税→課税になった事業者) | 2026年9月30日を含む課税期間まで(個人は2026年分申告が最後) |
| 3割特例(新設) | 納税額=売上税額の30%(個人事業者のみ) | 2027年分・2028年分の申告 |
| 少額特例 | 税込1万円未満の仕入れは帳簿のみで控除 | 2029年9月30日までの仕入れ(売上1億円以下等の事業者) |
| 7・5・3割控除 | 免税事業者等からの仕入れの部分控除 | 70%:〜2028年9月/50%:〜2030年9月/30%:〜2031年9月 |
| 少額な返還インボイス免除 | 税込1万円未満の値引き等 | 恒久措置(期限なし) |
まとめ:2026〜2027年は「切り替えの設計」がすべて
- 2割特例は納税額が売上税額の2割・届出不要・課税期間ごとに選べるという破格の措置。使える間(個人は2026年分まで)は原則フル活用(ただし卸売業や、大きな設備投資で本則課税の還付が見込まれる年は簡易課税・本則課税と比較)
- 終了後、個人事業者は2027年分・2028年分に「3割特例」という受け皿がある。法人にはないので、簡易課税か本則課税かの検討を早めに
- 卸売業なら簡易課税が有利、それ以外の多くの業種は特例が有利。特例終了の翌期は簡易課税の届出期限が申告期限まで緩和されているので、実績を見てから判断できる
- 買い手としては、少額特例(1万円未満・2029年9月まで)と7・5・3割控除を押さえて経理ルールを整えておく
「自分は何年分まで2割特例が使えるのか」「その後は簡易課税と3割特例のどちらが得か」は、売上規模・業種・設備投資の予定で答えが変わります。迷ったら早めに税理士へ相談しましょう。
参考(一次情報)
- 国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」…3割特例・簡易課税への移行・7・5・3割控除などの改正概要:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
監修:税夢(税理士・税理士法人勤務)/ 運営者・監修者情報
本記事は、国税庁タックスアンサー・e-Gov法令検索等の一次情報と照合したうえで、税理士の監修のもとに公開しています。
最終更新日:2026.07.20 対象読者:中小企業の経営者・経理担当者・個人事業主
本記事は一般的な解説で、記載時点の制度・税率に基づきます。監修者個人の見解であり、所属する税理士法人の公式見解ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。



