防衛特別法人税とは|所得いくらからかかる?税率と仕組みを解説

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防衛費の財源確保のため、法人税に上乗せして課される「防衛特別法人税」が、2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度から始まります。多くの中小企業には実質的な負担が生じない設計ですが、利益が大きい会社は対象になります。この記事では、仕組みと「所得いくらからかかるのか」の目安を整理します。

防衛特別法人税の仕組み

防衛特別法人税は、法人税額をもとに計算する付加税です。計算式は次のとおりです。

防衛特別法人税額 =(基準法人税額 − 基礎控除年500万円)× 4%

ポイントは、課税のラインが「所得(利益)」ではなく「法人税額」で引かれていることです。基準法人税額が年500万円以下であれば税額はゼロになるため、多くの中小企業には負担が生じません。たとえば基準法人税額が600万円の会社なら、(600万円 − 500万円)× 4% = 4万円が上乗せされます。なお基準法人税額は、外国税額控除などの税額控除を差し引く前の金額で判定します。

所得でいうと、いくらからかかるのか

「うちは対象になるのか」を判断する目安として、法人税額500万円のラインを所得に換算してみます。あくまで概算ですが、次のイメージです。

中小法人で年800万円以下の所得に軽減税率(15%)が使える場合、所得がおおよそ2,400万円を超えるあたりで法人税額が500万円を超え、対象になり始めます。軽減税率を使わず一律23.2%で計算する場合は、所得がおおよそ2,150万円超が目安です。ざっくり言えば、所得が2,000万円台後半を超えてくると効いてくる制度、とイメージしておくとよいでしょう。

ただし、これは法人税率から逆算した概算です。正式な判定はあくまで「基準法人税額500万円」で行われる点にご注意ください。

まとめ

防衛特別法人税は、2026年4月以後開始事業年度から、基準法人税額が年500万円を超える法人に、超えた部分の4%を上乗せする制度です。多くの中小企業は基礎控除の範囲内で負担ゼロですが、所得が2,000万円台後半を超えるような利益の大きい会社は対象になります。新しい制度で運用の細部は今後固まる部分もあるため、自社が対象になりそうな場合は、早めに税理士へ相談しておくと安心です。法人税の全体像は「法人税の税率と実効税率」もあわせてご覧ください。

主な参考資料


監修:税夢(税理士・税理士法人勤務)/ 運営者・監修者情報
本記事は、国税庁タックスアンサー・e-Gov法令検索等の一次情報と照合したうえで、税理士の監修のもとに公開しています。
最終更新日:2026.07.04 対象読者:中小企業の経営者・経理担当者

本記事は一般的な解説で、記載時点の制度・税率に基づきます。監修者個人の見解であり、所属する税理士法人の公式見解ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。

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