少額減価償却資産とは|10万・20万・40万円の使い分けと即時償却

減価償却・設備投資
税理士が執筆・監修
条文と実務経験にもとづき、最新の税制改正を反映して解説しています
最終更新日:2026.07.04 / 国税庁・中小企業庁・財務省令和8年度税制改正大綱等の公表情報をもとに作成

パソコン、応接セット、工具など、比較的安い固定資産を買ったとき、「これは今期に全額経費にできるのか、それとも何年かに分けて減価償却するのか」で迷うことがあります。

固定資産は原則として減価償却をして、取得価額を耐用年数にわたって少しずつ費用にしていきます。ただし、取得価額が小さいものについては、その事業年度にまとめて損金(経費)にできる特例がいくつか用意されています。ポイントは、10万円・20万円・40万円という3つの金額の区切りで扱いが変わることです(40万円未満の特例は、令和8年度改正で従来の30万円未満から引き上げられました)。

この記事では、少額な資産を買ったときに使える3つの制度(①10万円未満の少額の減価償却資産、②20万円未満の一括償却資産、③40万円未満の中小企業者等の特例)の要件と使い分けを、国税庁の一次情報に基づいて整理します。

免責: 本記事は記載時点の法令・通達に基づく一般的な解説です。金額基準や適用期限は改正されることがあります。個別の判断は税理士にご相談ください。

結論: 10万円未満は全額損金、20万円未満は一括償却資産、青色申告の中小企業者等は令和8年4月1日以後に取得した分から40万円未満まで全額損金にできる選択肢があります。ただし40万円特例は年間300万円までで、償却資産税(固定資産税)の申告対象になる点に注意が必要です。

少額な資産を買ったときの3つの選択肢

取得価額(1単位あたり)に応じて、次のように選べる制度が変わります。判定は原則として1単位として取引される単位ごと(例:応接セットは1組、カーテンは部屋ごと)に行います。

取得価額(1単位) 使える扱い 損金にできる時期
10万円未満 少額の減価償却資産(全額損金) 事業の用に供した事業年度に全額
10万円以上20万円未満 一括償却資産(3年均等償却) 3年間で取得価額の3分の1ずつ
30万円未満/40万円未満(中小企業者等) 少額減価償却資産の特例 事業の用に供した事業年度に全額(年間300万円まで)。令和8年3月31日以前取得分は30万円未満、令和8年4月1日以後取得分は40万円未満
上記によらない場合 通常の減価償却 耐用年数にわたって毎年

10万円未満なら原則そのまま全額損金にできます。10万円以上でも、20万円未満なら一括償却、青色申告の中小企業者等なら40万円未満まで全額損金という選択肢があります(この40万円未満の枠は、令和8年度改正で30万円未満から引き上げられました。詳しくは後述)。金額帯によって使える制度が重なるため、次章以降で順に見ていきます。

取得価額は税込・税抜どちらで判定する?

10万円・20万円・40万円という金額の判定は、法人が採用している消費税の経理方式によって変わります。税抜経理方式なら税抜価額税込経理方式なら税込価額で判定します。たとえば税込107,800円のパソコンでも、税抜経理で税抜98,000円であれば10万円未満として判定できます。一方、免税事業者は税込経理方式しか採用できないため、税込価額で判定します。同じ資産でも経理方式によって使える制度が変わることがあるので、最初に自社の経理方式を確認しておきましょう。

10万円未満:全額をその事業年度の損金に

取得価額が10万円未満の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度に、その取得価額に相当する金額を損金経理すれば、全額をその事業年度の損金にできます(国税庁タックスアンサー No.5403、法人税法施行令133)。使用可能期間が1年未満のものも同様です。

判定は通常1単位として取引される単位ごとに行う点に注意が必要です。たとえば応接セットはテーブルと椅子で1組として、カーテンは1部屋分をまとめて、10万円未満かどうかを判定します。

なお、いったん資産に計上したものを後の事業年度で費用にしても損金にはできません(No.5403 注2)。全額損金にするなら、事業の用に供した事業年度で損金経理しておく必要があります。

10万円以上20万円未満:一括償却資産として3年で均等償却

取得価額が20万円未満の減価償却資産は、通常の減価償却によらず、一括償却資産として、その取得価額の合計額を3年間で3分の1ずつ均等に損金にできます(No.5403 注1、法人税法施行令133の2)。

一括償却資産は、個々の資産ではなくその事業年度に取得した20万円未満の資産をまとめた合計額を3年で償却するイメージです。実務上のメリットとして、一括償却資産は償却資産税(固定資産税)の対象外とされる点があり、次章の40万円特例(償却資産税の対象になる)と比べて有利な場合があります。

なお、一括償却資産は、途中で除却・廃棄した場合でも、原則として未償却残額を一括で損金にするのではなく、当初どおり3年間で均等に損金算入します(除却損としてその期に全額を落とすことはできません)。

40万円未満:中小企業者等の少額減価償却資産の特例

青色申告書を提出する中小企業者等は、取得価額が40万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その取得価額に相当する金額を、その事業年度に全額損金にできます(No.5408、租税特別措置法67の5)。10万円以上20万円未満のものも、この特例を選べば3年償却でなく即時に全額損金にできます。

令和8年度改正のポイント: この特例の取得価額の上限は、従来の「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました。令和8年(2026年)4月1日以後に取得して事業の用に供した資産が40万円未満で判定され、それより前に取得した資産は従来どおり30万円未満で判定します。あわせて対象法人の従業員数要件が引き下げられ、適用期限も延長されています(下記)。

この特例には次の要件・上限があります。令和8年度改正後の内容(40万円未満・従業員400人以下・令和11年3月31日まで)は、中小企業庁・経済産業省の公表資料等で確認できます。なお、国税庁タックスアンサーNo.5408は令和7年4月1日現在法令等に基づく従前制度(30万円未満・従業員500人以下・令和8年3月31日まで)の記載のため、公開時点での更新状況もあわせてご確認ください。

  • 対象法人:青色申告書を提出する中小企業者等。中小企業者は常時使用する従業員数400人以下、一定の組合等は300人以下などの要件があります(令和8年度改正前は原則500人以下でした。適用除外事業者等を除く)。「中小企業者等」の判定は別記事参照。
  • 年間の上限:適用を受ける事業年度の少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円まで(事業年度が1年未満なら月割り)。上限額は改正後も据え置きです。
  • 適用期限:平成18年4月1日から令和11年3月31日までに取得等して事業の用に供したもの(令和8年度改正で3年延長。期限はさらに改正されることがあるため、最新の適用期限は国税庁・財務省・中小企業庁の情報でご確認ください)。
  • 手続き:法人の場合は、損金経理のうえ、法人税の確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))および適用額明細書を添付して申告します。

注意点

  • 取得価額が10万円未満のものや一括償却資産の適用を受けるものには、この特例の適用はありません。
  • 特別償却・税額控除・圧縮記帳との重複適用はできません
  • 令和4年4月1日以後に取得等して貸付け(主要な事業として行うものを除く)の用に供した資産は、この特例(および10万円未満・一括償却)から除かれます。
  • 40万円特例は法人税・所得税上の制度であり、固定資産税(償却資産税)では同じ扱いになりません。特例で全額損金算入した資産でも、償却資産税の申告対象になる点に注意が必要です(10万円未満・一括償却資産は償却資産税の申告対象外)。

使い分けの考え方

金額帯が重なる場合、次の観点で選ぶと整理しやすくなります。

  • 10万円未満:迷わず全額損金(損金経理を忘れない)。
  • 10万円以上20万円未満:3年で均等に落とす「一括償却資産」か、青色の中小企業者等なら「40万円特例(少額減価償却資産の特例)」で即時全額か。償却資産税を抑えたいなら一括償却資産が有利な場合があります。逆に今期の利益を圧縮したいなら40万円特例で即時損金が有利です。
  • 20万円以上40万円未満:青色の中小企業者等なら40万円特例で即時全額(年間300万円の枠に注意)。枠を超える分は通常の減価償却になります。令和8年3月31日以前に取得した資産は、この即時全額の枠が30万円未満までだった点に注意してください。

いずれも「今期にどれだけ損金を作りたいか」「償却資産税の負担」「年間300万円の枠」を見て判断します。判断に迷う場合は税理士にご相談ください。

まとめ

  • 少額な固定資産は、取得価額に応じて①10万円未満(全額損金)②20万円未満(一括償却=3年均等)③40万円未満(中小企業者等の特例=年間300万円まで即時全額)の扱いが選べる。③の枠は令和8年度改正で30万円未満から40万円未満に拡大(令和8年4月1日以後取得分)。
  • 判定は1単位として取引される単位ごと。損金にするには事業供用年度での損金経理が必要。
  • 40万円特例は青色申告が要件で、年間300万円が上限、従業員400人以下等の要件、適用期限(令和11年3月31日まで)や貸付資産の除外、重複適用不可などの制限がある。
  • 償却資産税の扱いや利益圧縮の目的によって、一括償却資産と40万円特例のどちらが有利かは変わる。

関連記事: 少額減価償却資産とは|10万・20万・40万円の使い分けと即時償却とは(30万円→40万円への改正)

根拠・参考(一次情報)

監修:税夢(税理士・税理士法人勤務)/ 運営者・監修者情報
本記事は、国税庁タックスアンサー・e-Gov法令検索等の一次情報と照合したうえで、税理士の監修のもとに公開しています。
最終更新日:2026.07.04 対象読者:中小企業の経営者・経理担当者

本記事は一般的な解説で、記載時点の制度・税率に基づきます。監修者個人の見解であり、所属する税理士法人の公式見解ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。
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