交際費の損金算入限度額|中小企業の800万円特例と接待飲食費1万円基準

取引先との会食や接待にかかった「交際費」は、会社の経費にできそうに見えて、法人税では損金にできる金額に上限が設けられています。この記事では、中小企業が押さえておくべき交際費のルールと、2024年4月から変わった接待飲食費の基準を整理します。

交際費はなぜ全額経費にならないのか

交際費は、事業に必要な支出である一方、私的な飲食との線引きが難しく、際限なく使われやすい費用です。そのため法人税では「交際費等の損金不算入制度」が設けられ、原則として一定額を超える交際費は損金に算入できません。つまり、払っても税金計算上の経費として認められない部分が出てくる、ということです。

中小企業の「年800万円まで」の特例

資本金1億円以下の中小法人には、有利な特例があります。1事業年度あたり年800万円までの交際費を全額損金に算入できるというものです。多くの中小企業はこの枠の範囲内に収まるため、実務上は「年800万円までは経費にできる」と理解しておくとよいでしょう。なお中小法人は、この「800万円まで全額」と、次に説明する「接待飲食費の50%を損金算入」のいずれか有利な方を選べます。

2024年4月から接待飲食費は「1人あたり1万円」に

接待のための飲食費のうち、1人あたりの金額が一定額以下のものは、そもそも交際費から除かれ、全額を経費にできます。この基準額が、2024年(令和6年)4月1日以後の支出から、従来の1人あたり5,000円以下から1万円以下へ引き上げられました。取引先との会食で、参加人数で割った1人あたりの金額が1万円以下であれば、交際費の枠を使わずに経費にできます。交際費の節税という観点で実務に大きく影響する改正です。

ただし、この扱いを受けるには、飲食の年月日・参加した取引先の名称・参加人数・金額・店舗の名称や所在地などを記載した書類の保存が必要です。領収書だけでなく、誰とどの取引のために飲食したかを残しておくことが条件になります。

まとめ

交際費は、中小企業なら年800万円までを目安に損金算入でき、1人あたり1万円以下の接待飲食費は交際費の枠を使わず経費にできます。1万円基準は2024年4月からの新しいルールで、書類保存が前提です。金額基準は改正で変わりやすいため、実際の処理では最新の取扱いを確認のうえ、判断に迷う支出は税理士に相談するのが安全です。

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