従業員へのボーナスは経費になるのに、役員に賞与を払うと原則として損金になりません。役員賞与は利益操作に使われやすいため、法人税法が厳しく扱っているからです。ただし、事前確定届出給与という制度を正しく使えば、役員賞与も損金にできます。この記事では、その仕組みと、つまずきやすい届出期限・失敗例を整理します。
事前確定届出給与とは
事前確定届出給与とは、「いつ・いくら役員に支給するか」をあらかじめ税務署に届け出ておき、そのとおりに支給することで損金算入を認める制度です。毎月の役員報酬(定期同額給与)とは別に、まとまった額を特定の時期に支給したいときに使います。ポイントは、支給する前に金額と時期を確定させて届け出る点。「業績を見てから賞与額を決める」という後出しは認められません。
届出の期限
届出書の提出期限は、原則として次の2つのうちいずれか早い日です。ひとつは、株主総会等で役員給与の定めをした日から1か月を経過する日。もうひとつは、その事業年度開始の日から4か月を経過する日。新設法人の場合は設立日から2か月以内など別の定めがあります。期限を1日でも過ぎると損金算入が認められないため、賞与の支給を考えた時点で、まず届出期限を確認することが大切です。
よくある失敗例
もっとも多いのが、届け出た内容と実際の支給がずれるケースです。届出より多く払った・少なく払った・支給日がずれた場合、原則として支給額の全額が損金不算入になります。「業績が悪いから今年は減らそう」と届出額より少なく支給しても、減らした残りだけがセーフになるのではなく全額アウトになりやすい点が要注意です。また、届出書の提出忘れ・期限超過も典型的な失敗です。支給しないこと自体は問題ありませんが、一度払うと決めたら届出どおりに実行する必要があります。
まとめ
役員賞与を損金にするには、事前確定届出給与を使い、期限内に届け出て、届出どおりに支給する——この3点が絶対条件です。金額が大きいだけに、ずれたときの損金不算入のダメージも大きくなります。役員賞与を検討するときは、支給の前に届出期限と金額を固め、迷ったら税理士に確認してから進めるのが安全です。あわせて「役員報酬が損金不算入になるケース」もご覧ください。
